遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)について

 

文部科学省ライフサイエンス課

 

ABSとは

生物多様性条約(CBD199312月発効)に、遺伝資源保有国とその保有する遺伝資源を利用して利益を得る国との間の利害調整を図るため、「遺伝資源の利用から生じる利益の公つ衡な配分(Access to genetic resources and Benefit-SharingABS)(CBD条約115)という考え方を導入したもの。

角丸四角形: <目 的>
遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(CBD条約1条、15条)

<基本的な枠組み>
@必要な情報を事前に知らせた上で、遺伝資源提供国からアクセスの同意を得ること。
A相互に合意する条件によって、遺伝資源利用(研究開発、商品化など)から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること。
B各国とも、資源提供国、資源利用国の双方の立場になり得る。先進国(日本、EUなど)は主として資源利用国の立場となることから、遺伝資源への適切なアクセスを確保することが重要。また、資源提供国の立場としては、貴重な遺伝資源(財産)を適切に確保する必要。

 

(Genetic Resource)とは(CBD条約第2)

·       遺伝素材」とは、遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材をいう。

·       遺伝資源」とは、現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材をいう。

 

ABSの基本的な枠組み

·       必要な情報を事前に知らせた上で、遺伝資源提供国からアクセス(利用)の同意を得る(事前同意、Prior Informed Consent; PIC)を得る必要がある。

·       相互に同意する条件によって、遺伝資源利用(研究開発、商品化)から生ずる利益を公正かつ衡平に配分 (Benefit-Sharing)(15)することが必要になり、交渉が合意した場合、遺伝資源利用者と提供者は相互合意契約(Mutually Agreement Term; MAT)と素材移転契約(MTA Material Transfer Agreement)を締約し、利用者は提供者から遺伝資源を提供される。

○ABS国際交渉の経緯

·       CBD条約に基づくABSの考え方や具体的方法を示すために20024月に「ボン・ガイドラ」を作成。

·       20029月のヨハネスブルグサミットではABSに係る国際的枠組み(International Regime; IR)で交渉を開始することに同意。締約国会議、作業部会等を通じて資源提供国側と利用国側の交渉が現在、継続中。

 

 

※アクセスと利益配分に関わるリンク集

 

○ABSについての研究者との意見交換

@文部科学省BS有識者ヒアリング(平成2217)

A第4回COP10関係副大臣会議ヒアリング(平成22524)

 

CBD条約本部ホームページ

@Access and Benefit-sharing

AIntroduction

BWorking Group on Access & Benefit Sharing

CABS作業部会事録

 

製品技術評価盤機構(経済産業省)

@生物遺資源部門(NBRC)

A生物遺伝資部門(NBDC)

 

(財)バイオインストリー協会(Japan Bio-industry Association; JBA)

@生物資源のアセスと利益配分

A生物資源のアクセス利益配分資料室

BCBD/ABS(アクセスと利益配分)国際会議における議論の推移(年表・報告)

C経済産業省発表資料「生物多様性条約とABSの議論について」

DJBA発表資料「海外遺伝資源の利用の際のアクセス情報とJBAの支援活動」

 

生物多様性情報システム(環境省)

@生物多様性関連の法律・条約(修正中)

Aクリアリングハウスカニズム

B環境省「生物多様性ホーム」

 

生物多様性条約第10締約国会議支援実行委員会