遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)について
文部科学省ライフサイエンス課
○ABSとは
生物多様性条約(CBD条約、1993年12月発効)に、遺伝資源保有国とその保有する遺伝資源を利用して利益を得る国との間の利害調整を図るため、「遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分(Access to genetic
resources and Benefit-Sharing、ABS)」(CBD条約1条、15条)という考え方を導入したもの。

○遺伝資源(Genetic
Resource)とは(CBD条約第2条)
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「遺伝素材」とは、遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材をいう。
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「遺伝資源」とは、現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材をいう。
○ABSの基本的な枠組み
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必要な情報を事前に知らせた上で、遺伝資源提供国からアクセス(利用)の同意を得る(事前同意、Prior Informed Consent; PIC)を得る必要がある。
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相互に同意する条件によって、遺伝資源利用(研究開発、商品化)から生ずる利益を公正かつ衡平に配分 (Benefit-Sharing)(15条)することが必要になり、交渉が合意した場合、遺伝資源利用者と提供者は相互合意契約(Mutually
Agreement Term; MAT)と素材移転契約(MTA Material Transfer Agreement)を締約し、利用者は提供者から遺伝資源を提供される。

○ABS国際交渉の経緯
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CBD条約に基づくABSの考え方や具体的方法を示すために2002年4月に「ボン・ガイドライン」を作成。
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2002年9月のヨハネスブルグサミットではABSに係る国際的枠組み(International Regime; IR)で交渉を開始することに同意。締約国会議、作業部会等を通じて資源提供国側と利用国側の交渉が現在、継続中。
※アクセスと利益配分に関わるリンク集
○ABSについての研究者との意見交換
@文部科学省ABS有識者ヒアリング(平成22年1月7日)
A第4回COP10関係副大臣会議有識者ヒアリング(平成22年5月24日)
BWorking Group on
Access & Benefit Sharing
○製品技術評価基盤機構(経済産業省)
@生物遺伝資源部門(NBRC)
A生物遺伝資源開発部門(NBDC)
○(財)バイオインダストリー協会(Japan
Bio-industry Association; JBA)
BCBD/ABS(アクセスと利益配分)国際会議における議論の推移(年表・報告)
C経済産業省発表資料「生物多様性条約とABSの議論について」![]()
DJBA発表資料「海外遺伝資源の利用の際のアクセス情報とJBAの支援活動」![]()
○生物多様性情報システム(環境省)
@生物多様性関連の法律・条約(修正中)