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ライフサイエンスの広場サイトは、令和6年4月より更新を停止し、同年7月以降はページが削除されます。
今後は、文部科学省サイト内に新たにページを開設することになりましたので、
大変お手数ですが、4月以降は以下文部科学省サイトをご覧ください。

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HOME審議会TOP科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会>第57回(平成20年6月17日)議事要旨
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科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会
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遺伝子組換え技術等専門委員会(第57回)議事要旨
1. 日時
平成20年6月17日(火)14:00~16:30
 
2. 場所
合同庁舎7号館17階研究振興局会議室
(東京都千代田区霞が関3-2-2)
 
3. 議題
(1) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条第1 項の規定に基づく第二種使用等拡散防止措置の確認申請について
(2) 「二種省令別表第一第一号ト」の解釈について
(3) カルタヘナ議定書における「責任と救済」に係る国際交渉の結果について
 
4. 出席者
委員:犬丸、生方、甲斐、米田、小安、竹内、中村、野本、堀口、水野、森川、吉倉の各委員
 
5. 配付資料
資料1 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会遺伝子組換え技術等専門委員会(第55回)議事要旨(案)
資料2 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会遺伝子組換え技術等専門委員会(第56回)議事要旨(案)
資料3~8 第二種使用等拡散防止措置確認申請書
資料9 「二種省令別表第一第一号ト」の解釈について
資料10 第二種使用等拡散防止措置確認申請(FT審査案件)の概要
資料11 カルタヘナ議定書における「責任と救済」に係る国際交渉の結果について
 
6. 概要
(1) 前々回及び前回議事要旨案について了承された。
(2) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年6月18日法律第97号)13条第1項の規定に基づく件の申請について、使用等の間に執る拡散防止措置等について検討が行われた。
(3) "「二種省令別表第一第一号ト」の解釈について"の試案は概ね了承された。概要は下記のとおり。
・ネガティブ選択マーカーやノックアウトマウスで、Aサブユニットをコードする遺伝子のみを遺伝子組換え実験に使用する場合は、1-1-トに該当させないでよいと考える。
・Aサブユニットをコードする遺伝子のみを使用する場合、例えばリポソームによる遺伝子導入実験の場合は、細胞内で毒性が発現するだけでなく、個体レベルで毒性が発現する可能性があるが、この場合はどう考えるか。
・毒素を専門とする者の認識では、Aサブユニットの蛋白のみでは毒性は無いと判断する。
・生成されるAサブユニットの蛋白のみの毒性ではなく、元の蛋白が毒性を持つか(元の半数致死量等)で判断すべきではないか?
・解釈例1"必要としない実験例"の記載を、"認定ベクター又は安全性に於いて同等の認定ベクターを用いる"の部分を具体的な実験例の前に出す。
・解釈例2(2)は、今まで毒性があったことがわからなくて、今後わかった時は、由来するものが何であるかわからないのでは。
→解釈例(2)の記載があると混乱を招くおそれがあり、事実上、記載が無くても何の問題も無いため、記載を削除する。
(4) カルタヘナ議定書における「責任と救済」に係る国際交渉の結果について報告。