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遺伝子組換え技術等専門委員会について |
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遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっては、省令に定められた拡散防止措置を執ること(カルタヘナ法第12条)、又は、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執ること(同法第13条)、とされています。 |
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文部科学省は、主務大臣の確認が必要なものとして、拡散防止措置の確認申請があった場合には、組換え生物等の特性及び使用の態様等の観点から科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会(以下「委員会」という)から意見を聴取し、その結果を踏まえ、文部科学大臣が組換え生物等の使用等をする間に執るべき拡散防止措置の有効性確認を行っています。 |
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次回委員会開催予定 令和5年5月22日(月) |
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委員会審査までの相談・手続 |
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1.申請書の作成・事前相談(「形式要件」のチェック) |
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①各機関にて申請書を作成し、遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討する機関内の委員会等で検討してください。 |
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②文部科学省の担当窓口(kumikae☆mext.go.jp)に電子媒体(ワードファイル)を送付してください。 |
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※①の申請書作成時に記載方法が分からない場合は、②の担当窓口にお問合せ下さい。 |
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2.申請書の提出 |
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③形式要件チェックが終了次第、担当窓口から、申請書の提出依頼の連絡をします。 |
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その際申請書の内容に修正依頼があった場合、これに従ってください。 |
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④形式要件チェックが完了し、申請する機関の書類を受領した後に手続を開始します。 |
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過去の委員会の配布資料及び議事要旨は、 こちらから御覧下さい。 |
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拡散防止措置の有効性に関する情報の公開等について |
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ここでは、委員会の意見を受けて文部科学大臣が拡散防止措置の確認をした結果について、公開しています。これら資料を扱うに当たっては、以下の点に御注意下さい。 |
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①拡散防止措置の有効性に関する情報は、個別の申請毎に遺伝子組換え生物等の使用等に当たり執るべき拡散防止措置の有効性を評価したものであり、法令の解釈や新たな運用上のルール等を定めるものではありません。 |
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②類似する遺伝子組換え生物等の使用等であっても、遺伝子組換え生物等の特性や使用の態様によっては、執るべき拡散防止措置が異なる場合があります。 |
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③これら情報の公開をもって、類似する組換え生物等の拡散防止措置の大臣による確認が不要となるものではありません。 |
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