ライフサイエンスの広場 生命倫理・安全に対する取組
ライフサイエンスの広場 生命倫理・安全に対する取組
トップへ
お知らせ

ライフサイエンスの広場サイトは、令和6年4月より更新を停止し、同年7月以降はページが削除されます。
今後は、文部科学省サイト内に新たにページを開設することになりましたので、
大変お手数ですが、4月以降は以下文部科学省サイトをご覧ください。

ライフサイエンスの広場 新URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/index_00007.htm

生命倫理・安全に対する取組 新URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_02626.html

ライフサイエンスにおける 生命倫理に関する取組
 
ライフサイエンスにおける 安全に関する取組
科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会
リンク集(一覧)
ご意見募集(パブリックコメント)
ライフサイエンスの広場
HOME安全に関する取組>大臣確認申請について
 
 
 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっては、省令に定められた拡散防止措置を執ること(カルタヘナ法第12条)、又は、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執ること(同法第13条)、とされています。
 
 文部科学省は、主務大臣の確認が必要なものとして、拡散防止措置の確認申請があった場合には、遺伝子組換え生物等の特性及び使用等の態様等の観点から科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会から意見を聴取し、その結果を踏まえ、文部科学大臣が遺伝子組換え生物等の使用等をする間に執るべき拡散防止措置の有効性の確認を行っています。
 
大臣確認申請手続きの具体的な流れ
 
 
 
大臣確認申請書案を作成し、各機関の遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討する委員会(以下、「安全委員会」)で検討してください。安全委員会で内容を検討後、申請書案を文部科学省(kumikae☆mext.go.jp)(☆を@に置き換えてください。)に電子媒体で送付してください。
 
※「大臣確認申請した項目に変更が生じた場合の報告様式について」に掲げる項目を変更(実験管理者の変更、実施予定期間の延長等)する場合は、指定の様式(軽微変更報告様式)で報告してください。その際は、文部科学省に電子媒体を送付してくだ さい。
 
※実験場所の変更、供与核酸の追加など拡散防止措置に影響する変更は、軽微な変更報告の対象とはならないため、大臣確認申請書の「その他」欄に変更内容や変更前申請書の文書番号、日付等を記載の上、再度の大臣確認申請をお願いします。
 
【様式】
 
(大臣確認申請書様式)
 
 
(軽微変更報告様式)
 
 
②~③
 
必要に応じ記載内容の修正・追記等を依頼します。記載内容の調整が済みましたら、申請書の提出を依頼します。
 
④~⑤
 
申請書を電子媒体で送付してください。
 
⑥~⑦
 
申請書の受理後、遺伝子組換え技術等専門委員会において、拡散防止措置の有効性の確認のための審議を行います。その後、審議結果に応じて、申請書の見直しを依頼します。
 
なお、過去に確認した申請と類似する申請(宿主と供与核酸の組合せ及び拡散防止措置が同様のもの等)の場合は、委員会での審議を省略します。
 
⑧~⑨
 
文部科学省内の事務処理が完了次第、確認結果の通知を発出します。申請書に記載された大臣確認実験は、通知日以降に開始できます。
 
遺伝子組換え技術等専門委員会
 
今後の委員会開催予定 令和6年3月21日(木)
 
過去の委員会の配布資料及び議事要旨は、こちらから御覧下さい。また、委員会の運営等については、こちらから御覧下さい。
 
大臣確認を行った拡散防止措置の実績
 
ここでは、委員会の意見を受けて文部科学大臣が拡散防止措置の確認をした結果について、公開しています。大臣確認申請書案の作成にあたり、執るべき拡散防止措置を検討する際の参考として御活用下さい。
 
 
 
 
 
 
  戻る