遺伝子組換え生物等の第一種使用等に当たっては、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え生物等の第一種使用規程について、主務大臣(研究開発段階の場合は、文部科学大臣及び環境大臣)の承認を受ける必要があります。
また、主務大臣は承認に当たって、学識経験者からの意見聴取を行ないます。研究開発段階の遺伝子組換え生物等については、文部科学大臣及び環境大臣が公表した名簿にある専門家からなる会合を開催して、学識経験者の意見を聴取します。なお、会合は原則公開で行われます。
第一種使用規程は、本会合後にパブリックコメントの実施を経て、承認されます。
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