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遺伝子組換え技術等専門委員会について |
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遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっては、省令に定められた拡散防止措置を執ること(カルタヘナ法第12条)、又は、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執ること(同法第13条)、とされています。 |
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文部科学省は、主務大臣の確認が必要なものとして、拡散防止措置の確認申請があった場合には、組換え生物等の特性及び使用の態様等の観点から科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会(以下「委員会」という)から意見を聴取し、その結果を踏まえ、文部科学大臣が組換え生物等の使用等をする間に執るべき拡散防止措置の有効性確認を行っています。 |
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委員会開催予定について |
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申請の相談は、遅くとも開催4週前までにお願いします。 |
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次回 :平成24年3月16日(金) |
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次々回:平成24年5月18日(金) |
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過去の委員会の配布資料及び議事要旨は、 こちらから御覧下さい。 |
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拡散防止措置の有効性に関する情報の公開等について |
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ここでは、委員会の意見を受けて文部科学大臣が拡散防止措置の確認をした結果について、公開しています。これら資料を扱うに当たっては、以下の点に御注意下さい。 |
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①拡散防止措置の有効性に関する情報は、個別の申請毎に遺伝子組換え生物等の使用等に当たり執るべき拡散防止措置の有効性を評価したものであり、法令の解釈や新たな運用上のルール等を定めるものではありません。 |
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②類似する遺伝子組換え生物等の使用等であっても、遺伝子組換え生物等の特性や使用の態様によっては、執るべき拡散防止措置が異なる場合があります。 |
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③これら情報の公開をもって、類似する組換え生物等の拡散防止措置の大臣による確認が不要となるものではありません。 |
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